【弓道】使用禁止の矢羽根がある?

弓道の矢羽根には、一般的には七面鳥や黒鷺の羽根が使われています。ただ、ものによっては希少動物の羽根が使われており、使用が禁止されているものもあります。規則違反とならないためにも、矢羽根の使用に関する規則を確認しておきましょう。

 

 

規則について

全日本弓道連盟によって2015年(平成27年)に制定されたのが「矢羽の使用に関する準則」です。これは「種の保存法」や「ワシントン条約」など、希少動物を保護することを目的とした法律に基づいて定められました。

 

この規則で対象となるのはワシやタカ類であり、種によっては使用や譲渡が禁止されています。ワシタカ類の矢羽根をお持ちの場合は、ご自分の持っている矢羽根の種が規則の対象となっているかどうか、確認してみてくださいね。

 

保有はできる?

ワシタカ類の羽根を用いた矢羽根をすでに保有している場合、それを保有し続けることは問題ありません。これは種によらず、ワシタカ類すべてにおいて許可されていますので、ご安心ください。

 

競技会や審査会での使用は?

個人的な使用については特に制限はありませんが、競技会や審査会では、国内・輸入のオジロワシと国内・輸入のオオワシの矢羽根は使用が禁止されています。

 

使用が許可されている種であっても、「矢羽の使用に関する準則」の対象となっている場合は使用の際に「矢羽根の適正入手証明書(トレーサビリティ証明書)」への記入が必要です。こちらは全日本弓道連盟のホームページよりダウンロードできますよ。

 

新たに入手することはできる?

ワシタカ類の羽根が使われている矢羽根を他人に譲渡したり譲り受けたりすることについては、「矢羽の使用に関する準則」の対象である種のうちの多くで禁止されています。

 

許可されているのは、オオタカ・イヌワシ・カンムリワシ・クマタカです。ただ、これらはすべて輸入の場合に限りますのでご注意ください。譲渡や譲受の機会がある際は、事前にしっかりと確認するようにしてくださいね。

 

まとめ

弓道ではワシタカ類の矢羽根の使用については規則が制定されています。個人での保有は問題ありませんが、使用や譲渡・譲受となると制限の対象となる種も多くありました。規則は今後変更される可能性もあるとのことですので注意が必要ですね。